会則
学会会則
1997年7月19日
2000年5月21日改正
2003年3月12日更新
2021年7月18日更新
第1章 総会
第1条
本会は,日本高等教育学会と称し,英語名を Japanese Association of Higher Education Research(略称JAHER)とする。
第2条
本会は,高等教育研究の推進及び研究成果の普及並びに会員相互の研究交流の促進を目的とする。
第3条
本会は,前条の目的を達成するため,以下の事業を行う。
第2章 会員
第4条
会員は,会員2名以上の推薦を受け,理事会の承認を経て入会する。
第5条
会員の退会等の扱いについては,別に理事会が定める規定による。
第3章 組織及び運営
第6条
本会に以下の役員を置く。
第7条
役員の任務は,以下のとおりとする。
第8条
役員の選出は,以下のとおりとする。
第9条
役員の任期は,以下のとおりとする。
第10条
本会の会務を執行するために事務局を置き,その組織及び選出方法は以下のとおりとする。
第11条
本会は必要に応じ,理事会のもとに各種の委員会を置くことができる。
第12条
本会は年1回,総会及び研究大会を同時に開催する。
第4章 会費及び会計
第13条
会員は会費を納入しなければならない。会費の額については,理事会が提案し,総会の議による。
第14条
会計年度は5月から翌年の4月とする。
第15条
本会の予算案は理事会が編成し,総会の議決を経て成立する。
第16条
本会の会計決算は監事による会計監査を経て,翌会計年度初頭の総会において承認を受けなければならない。
第5章 会則の変更
第17条
本会則の変更は理事会が提案し,総会の議決による。
第6章 付則
第18条
第19条
事務局の所在地は理事会において決定する。
第20条
その他,必要な事項については理事会の審議による。